こんにちは。
DVDでの映画上映会を企画されている方からよく、こんな質問を受けます。
「営利目的で映画上映会をするわけではありません、地域の人を集めて非営利でみんなで映画を観たいだけです・・」と。
そうですね、地域のご近所さんを集め親睦を深めながらDVD上映会、良いと思います。
しかし、そこには著作権問題が発生しますね。
結論から申しますと、非営利であってもAmazonやレンタルショップで借りてきたDVDを使っての上映会は基本的にNGとなってしまします。
ここで重要なのが、大きく分けて2つの法律です。
「上映権」と「頒布権」です。
1つ目の、
- 「上映権」
こちらは、「著作物を公に上映する権利」のこと指します。
ここでいう「著作物」とは、映画や音楽のことですね。
そして、「公」とは、「公衆に直接見せ、または聞かせることを目的とする」ということを意味するようです。
公衆=「不特定の 人」又は「特定 多数 の人」を 意味します (第2条 第5項)。
まとめますと、
著作物を不特定の人、特定の多数で見る場合、上映権が発生してしまうということです。
この「上映権利」をとるためには、映画の権利元に許可を取る必要があります。
ただし例外として、
著作権法38条1項(営利を目的としない上演等)という法律もございます。
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」
というものです。
これだけ読むと「非営利」であれば上映していいのでは?と思ってしまう人もいるわけです。
そこでもう一つ重要な法律が
- 「頒布権」です。
こちらは複製物を公衆に譲渡または貸与することをいう。
とあります。
DVDで簡単に説明しますと、
レンタルショップのDVDでは、「個人の鑑賞を目的としてDVDを貸す」というルールがあります。
これを逸脱してしまうと頒布権の侵害に当たる可能性がでてくるわけです。
また、購入したDVDでも同様のことがいえます。
販売しているDVDも、レンタルショップと同様に「個人の鑑賞を目的」として販売しています。
それ以外の使用をすると頒布権侵害の問題が発生する可能性が出てくるわけです。
上映目的なのか、個人の鑑賞目的なのかによって、「頒布権」の問題が出てくるわけです。
映画を複数人で鑑賞する、DVD上映会をする場合は、自己判断で上映をするのではなく、
まず映画の「権利元」に確認しましょう。
「権利元」の指示に従って、しかるべき方法で、DVD上映会を実施することをオススメいたします。
権利元がわからない場合は、是非弊社へお問合せください。
映画の上映権利のことであれば、お力になれると思います。
※こちらはあくまで一つの例、一つの意見をご紹介したブログとなっておりますので、予めご了承ください。
※さらに詳しい情報を知りたい場合は、映画の権利は映画メーカーへ、法律に関しては、法律の専門家へお尋ねください。